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核家族化や晩婚化など、近年は家族の形態が目まぐるしく変化しています。それに伴い、身内と疎遠になり一人暮らしを選択する高齢者の方が増えており、孤独死や遺品整理などさまざまな問題が報じられるようになりました。誰もが他人事とはいえない問題と感じていることでしょう。もしもの際はどのようなことから手を付けるべきか、知っておく必要がありますね。
そこでここでは、まず第一に着手する手続きや確認についてお伝えします。
一人暮らしの高齢者が死亡した場合、どんな手続きをしたらいいのでしょうか?
訃報を聞いた瞬間は悲しみや戸惑いなど、たくさんの思いが駆け巡ることでしょう。ですが、手続きの中にはリミットがあるものも多く、時間は待ってくれません。
まずは故人が第三者や専門家などと「死後事務委任契約」や「任意後見契約」を締結していたか否かを確認しましょう。
墓の手配や葬儀社への連絡、行政への届け出などの事務手続きを代理するための契約です。事前に手続きの執行費用などを預けている場合がほとんどで、事務処理を滞りなく進める心強い味方です。
痴呆や病気などで判断能力などが低下した際に、財産の管理や日常の契約手続きなどを代行し保護するための契約です。元気なうちに後見人を自分で選び、判断能力が低下したら裁判所に申請し効力を発揮します。
ですが、誰もが利用している制度とはいえず、取り決めを行っていない場合はご遺族で話し合い進めていくこととなります。
次に死亡後の手続きを進めていきます。まずはこれだけはという、急いでおきたいものをみていきましょう。
死亡を知った日から7日以内に、死亡した地もしくは本籍・住所地など縁のある市役所へ提出します。
「国民健康保険」「後期高齢者医療」「健康保険」などの保険者であった場合は資格喪失届を提出し、保険証を返却します。
年金受給権者死亡届を提出する必要があります。未受給の場合は遺族が受け取れますが、受給しており手続きが遅れて振込があった場合は返却しなければなりません。
銀行が死亡の情報を確認すると口座は凍結されます。解除には、遺言の有無など相続の方法によって必要な書類が異なります。まずは銀行に確認することをおすすめします。
電気・ガスなど使用していたものは解約や名義変更を行わなければなりません。放っておくと料金の請求が継続したままになるなど、不利益になってしまうこともあるので注意が必要です。
遺言書の有無を確認することも大切です。遺言書には3つの種類があります。
公証役場で公証人に作成してもらいます。遺言検索システムがあるので近隣の役場で確認してみましょう。
故人自身が作成した遺言です。場所の特定が難しい場合も多いので、まずは大切なものを保管している場所を探してみましょう。
内容は秘密のまま、遺言書の存在だけを公証役場で公証人に証明してもらう遺言です。場所の特定が難しい場合もありますが、まずは金庫など確認してみましょう。
いずれも注意しておきたいのは、公正証書遺言以外は家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、見つけてもすぐに開封しないという点です。
不動産など、どのような相続があるかだけでなく、相続人や相続税などの確認も必要です。遺言書があった場合は遺言に沿って分配しますが、遺言書がない場合は法定相続人となる相続人が複数いる場合も多々あります。その場合、故人の戸籍謄本を確認し、証明がなければ受け取ることができません。
死後は、さまざまな確認や手続きが必要となります。いつ、何時、自分の身に起こるとも限らず、誰もが避けて通れない道ですね。
事前に準備ができる事柄については、残される遺族のことを考えるなら少しずつ自分で整理していくことをおすすめします。
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