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特殊清掃における原状回復とその責任

賃貸を引き払う際には「原状回復義務」を果たす必要があります。通常の生活ではそれほど大きな問題ではありませんが、孤独死の現場では一般的な汚れでは済まないことも多く、原状回復についても心配する声が聞かれます。
そこで今回は、特殊清掃と原状回復、さらにどこまで責任が及ぶのかについてお伝えしていきたいと思います。

そもそも原状回復とは

原状回復とは、賃貸契約を解除する際に、住んでいたことで建物価値が減少した部分の中から、賃借人が故意もしくは過失、善管注意義務違反など通常の範囲を超える使用で発生した損耗・毀損を回復させることを差します。つまり、普通の生活で発生した傷や汚れについては回復の義務はないですが、不注意や過失が原因であれば回復する必要があるということですね。
例えば、
A・家具を設置したことで、フローリングに跡が付いてしまった
B・キャスター付きのイスが原因でフローリングに跡が付いてしまった

この2つはどうでしょうか?Aの場合は、賃貸に住む際に家具を配置するのは当然のことであり、そのために付いた跡について賃借人が原状回復をする必要はありません。一方、Bは、キャスター付きのイスを使えばフローリングに跡が付くことは容易に予見でき、防ぐべきだったと考えられます。したがってBの場合は、原状回復の義務が発生します。同じ特殊清掃が必要な現場であっても、孤独死や自然死は避けにくいものであり、自殺に比べて法的にも情状酌量される傾向にあります。

原状回復義務の免責基準

賃借人が亡くなっている場合、原状回復の義務を負うのは連帯保証人や相続人です。弊社も孤独死についての相談が寄せられることは多いですが、現場は死臭や体液などがあり、害虫の大量発生や感染症の恐れがあるなど壮絶な現場であることがほとんどです。残念ながら一般的な掃除だけでは原状回復は不可能であり、経験のない方が着手するのは危険が伴います。原状回復ができない場合、大きな負担を背負うことになりますが、原状回復義務には免責基準がありそれ以上は請求されることはありません。その基準は
・私物を全て撤去
・消臭が完了している
・シミや汚れがない

というものです。ですが、半端な清掃では認められないことも多く損害賠償の可能性もでてきます。しっかりと技術を持ったプロに依頼しなければ出費とトラブルの両方を抱えることにもなりかねません。実際、表面だけきれいにして、床下に臭いの原因を残したままというずさんな業者もいるため、必ず確認をするよう心がけましょう。

メモリアルの特殊清掃と原状回復

メモリアルは特殊清掃にも力を入れており、「事件現場特殊清掃士」の資格を持つスタッフも在籍しています。高い技術を持つ経験豊富なスタッフが手がける完全自社施工なので安心してご利用いただけます。少しでも原状回復できるよう、オゾン脱臭機「Tiger」を使った徹底した消臭・除菌・害虫駆除を行い、壁裏や床下に付着した臭いの素まで完全にクリーニング。ご遺族様の精神面や金銭面での負担を少しでも和らげる無理・無駄のない施工をいたします。また、弊社はリフォーム業も行っているため、どうしてもリフォームが必要な場合もワンストップでスピーディーに対応することができます。賃貸の場合、期限までに退去しないと家賃がかさんだり、近隣への影響もあり一刻を争う場合もあるでしょう。
「どうしたいいか、わからない」「自分だけでは対処できない」と、お悩みの相続人や連帯保証人の方、ご遺族様はぜひメモリアルへご相談ください。故人の想いやご遺族様の気持ちを大切に、一つ一つの作業を丁寧かつ迅速に行ない、頼んでよかったと思っていただけるような質の高い特殊清掃をに自信があります。

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